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  • 【今野智博弁護士法違反裁判】証人辻直哉の矛盾だらけな証言に裁判長が苛つく場面も

    【今野智博弁護士法違反裁判】証人辻直哉の矛盾だらけな証言に裁判長が苛つく場面も

    2025年11月21日 東京地方裁判所

    東京地裁で開かれた弁護士法違反事件の公判は、証人の証言の信頼性を大きく揺るがす展開となった。被告は今野智博弁護士。詐欺被害者救済をうたう法律事務所の運営をめぐり、弁護士資格を持たない事務員が弁護士を装って依頼者に対応していた疑いが焦点だ。

    今回の法定では、法廷の証人出入り口から証言台まで衝立が設置され、証人である辻直哉の姿を直接見ることはできなかった。

    証人として出廷した辻直哉氏は「主体的に関与していない」「補助的に動いただけ」と繰り返し主張したが、検察側が提示したLINEの記録や通帳管理の実態からは、深い関与が浮かび上がった。

    しかし辻氏は、追及されるたびに「記憶が曖昧」「忘れた」と逃げる姿勢を見せ、裁判長は苛つく様子を見せ、傍聴席からは「苦しい言い訳だ」との声が漏れた。証言と証拠の矛盾は明らかであり、被告をかばうために事実を隠している構図が浮き彫りになった。

    「補助的関与」との主張に潜む矛盾

    辻氏は遮蔽措置の下で証言に臨み、「自分は判断できないまま周囲に押されて動いただけ」と説明した。しかし、実際には事務所立ち上げの準備段階から採用活動に関わり、銀行口座の入出金を管理し、依頼者対応にも携わっていた。検察側が示したLINEグループ「アベイル準備グループ」には、辻氏自身が「弁護士不在のまま広告を出し、受任リストは自分が管理する」と提案する文面が残されている。

    この記録は、辻氏が「補助的に動いただけ」という説明と真っ向から矛盾する。さらに、弁護士採用活動では10件近い面談を行いながら採用に至らなかったことも認めている。証人は「補助的な立場」と強調するが、実務上の関与は深く、責任を回避する姿勢が際立つ。

    「先生電話」テンプレートの存在と証言の食い違い

    裁判で注目を集めたのは「先生電話」と呼ばれる対応方針だ。依頼者が弁護士と話したいと求めた際、事務員が弁護士を名乗って電話するというもの。辻氏は「記憶が曖昧」「当時は認識していなかった」と繰り返し、関与を否定した。

    しかし、検察側が提示したLINEには「弁護士の今野です」と始まるテンプレート文面を確認していた事実が残っている。さらに、依頼者とのトラブルを回避するため「先生に話を合わせてほしい」と依頼され、対応した可能性も指摘された。

    辻氏は「記憶にない」と答え続けたが、証拠上は弁護士を装った電話に関与していたことが示唆される。傍聴席からは「忘れたと言って逃げているだけだ」「苦しい言い訳だ」との声が漏れた。

    「忘れた」で逃げる証人の態度

    辻氏の証言で目立ったのは「記憶が曖昧」「忘れた」という言葉だ。検察側が具体的なLINEの文面や通帳の記録を示しても、「当時は覚えていない」「現在は捜査で知った」と繰り返す。

    この態度は、事実を隠すための方便としか見えない。自ら送ったLINEの内容を「覚えていない」とする一方で、検察提示の証拠と一致している。証人の説明は一貫性に欠け、自己防衛のための発言と見られる。

    「忘れた」と言えば責任を逃れられると考えているかのような姿勢は、裁判の信頼性を損なう。傍聴席からは「証人の態度は悪質だ」「被告を守るためにウソをついている」との批判が相次いだ。

    また、証言する際に、聞かれたことに答えずに弁明に終始する辻直哉の言動に対して、「聞かれたことだけに答えてください」と裁判長が苛つきを見せる場面もあった。

    被告をかばう構図

    証人の発言には一貫して「被告を守る」意図がにじむ。弁護士不在のまま業務を開始した経緯についても「経費がかさんでいたため」と説明し、被告の指示や了承を否定した。しかし、LINE上では辻氏自身が業務進行の提案を行い、依頼者情報を管理していたことが確認されている。

    検察側は「証人は被告の関与を小さく見せ、自らの責任を曖昧にしている」と追及。証人の説明は「記憶が曖昧」「うろ覚え」と繰り返され、信頼性は大きく揺らいだ。

    この構図は、被告と証人が一体となって責任を回避しようとしていることを示す。市民の信頼を裏切る行為であり、弁護士制度そのものの根幹を揺るがす。

    社会的影響と制度的課題

    今回の事件は、弁護士資格を持たない者が弁護士を装い、依頼者に対応していた可能性を示すものだ。詐欺被害者救済をうたう事務所に相談した市民が、実際には資格のない事務員に対応されていたとすれば、法的な救済どころか新たなトラブルに巻き込まれる危険がある。

    特に詐欺被害者は精神的にも経済的にも追い詰められていることが多く、救済を求めて法律事務所を訪れる。その窓口で弁護士を装った事務員が対応していたとすれば、被害者の不安はさらに増幅される。社会的影響は計り知れない。

    また、証人が繰り返し「記憶が曖昧」と述べた点は、裁判の実効性を損なう。証言の信頼性が揺らぐ中で、裁判所がどのように事実認定を行うかが注目される。

    今後の裁判の行方

    裁判は次回、来年1月8日に別の証人尋問が予定されている。今回の公判では、証人の証言の矛盾が鮮明となり、被告の関与をめぐる真相解明に向けて重要な局面を迎えた。弁護士法違反は市民生活に直結する問題であり、裁判の行方は業界関係者だけでなく、広く社会の注目を集めている。

    総括

    証人の発言は「被告をかばうため」「自らの関与を隠すため」の色彩が濃い。記録と証言の食い違いは顕著であり、裁判所がどのように評価するかが焦点となる。

    「忘れた」と繰り返す証人の態度は、事実を隠すための方便であり、悪質性が際立つ。市民の信頼を守るためにも、事実の解明と厳正な判断が求められている。

    この事件は、弁護士制度の信頼性を揺るがす重大な問題であり、社会全体が注視すべきだ。

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    保護中: 【特報】DGキャピタル「上場詐欺」の闇――虚飾の資金還流スキーム

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  • 今野智博弁護士法違反で主犯格の辻直哉に有罪判決!被害者たちは納得できない?

    今野智博弁護士法違反で主犯格の辻直哉に有罪判決!被害者たちは納得できない?

    東京地裁は、元会社員の被告に対し、弁護士法違反と犯罪収益移転防止法違反の罪で、懲役 2 年執行猶予 4 年、罰金 50 万円、追徴金 216 万円の有罪判決を言い渡しました。

    判決によると、被告は 2024 年 12 月 21 日から翌年 1 月 6 日までの間、弁護士資格がないにもかかわらず、報酬を得る目的で法律事務を行い、また、犯罪収益を隠すために架空名義の口座に送金しました。

    裁判所は、被告の行為が「弁護士業務の社会的信頼を失墜させた」と厳しく非難し、17 日間という短い期間にもかかわらず、「内容は悪質」と指摘しました。

    この判決は、被告が犯した罪の重さと、被害者たちが受けた心の傷を、到底量りかねるものです。

    主犯格の狡猾な振る舞い、司法を愚弄する行為

    被告は、本件において主犯格として、中心的な役割を果たしてきたといわれています。

     というのも、今野の秘書的立場に居た被告は、今野、湊、松井を引き合わせ、犯罪収益移転の際には、湊にコデコプラスの三好を紹介しました。

     そのため裁判所は、被告が「本件において必要不可欠な存在」であったと認定しました。

    また、被告は少なくとも 800 万円の報酬を得ており、裁判所は、「法律事務には全く関与していない」という被告の主張を退けています。

    これはつまり、裁判所も辻直哉を主犯格として認定をしたに等しいと言えます。

    しかし、共に逮捕された他の被告人たちが実刑判決を受ける中、被告だけが執行猶予という甘い処分で実刑を免れたのです。

    その背景には、被告の狡猾な振る舞いがありました。

     当初から犯行を認めながらも、裁判になると無関係を装い、責任を逃れようとしたのです。

    この行為は、司法を愚弄し、被害者たちを愚弄するものであり、断じて許されるものではありません。

    奪われた金銭、癒えぬ心の傷

    「私たちのお金は、一体どこへ行ったのですか?」判決後にロビーに集まった被害者たちの悔しさに震える叫び声が東京地裁に響きました。

     被告たちは、お金をだまし取られただけでなく、希望も奪われ、長い間苦しみの時間を味わされたのです。

     さらに、今回の裁判で立件されたのは、氷山の一角に過ぎません。泣き寝入りを余儀なくされた被害者、声を上げることすらできなかった被害者。彼らの無念、彼らの怒りは、一体どこへぶつければ良いのでしょうか。

    被告の「反省」、被害者への裏切り

    被告は、法廷で「反省」の言葉を述べました。しかし、その言葉は、被害者たちの耳には、虚しく響くだけです。被告の「反省」は、奪われた金銭、失われた時間、傷つけられた心を、決して取り戻すことはできません。

    執行猶予という甘い判決は、被害者たちへのさらなる裏切りです。被告は、自らの罪の重さを十分に認識し、その責任を償うべきです。

    司法への不信、正義の欠如

    今回の判決は、司法への信頼を大きく揺るがすものです。「泣き寝入りするしかないのか」「司法は、私たちを守ってくれないのか」被害者たちの嘆きは、司法への深い不信感を物語っています。

    正義は、どこにあるのでしょうか。被害者たちの叫びは、誰に届くのでしょうか。司法は、被害者たちの声に、真摯に耳を傾けるべきです。

    辻直哉のさらなる犯罪が明るみになる可能性!

    東京地裁が下した辻直哉への判決は、一見幕引きのように見えます。

    しかし、この判決は、被告が犯した罪の全容を解明したとは到底言えません。なぜなら、被告は、本件以外にも多数の詐欺犯罪に関与している可能性が極めて高いからです。

    実際、本誌にもその情報が複数寄せられています。

    本件は、弁護士資格がない者が報酬を得る目的で法律事務を行う「非弁行為」と、犯罪によって得た収益を隠したり、別のものに見せかけたりする「犯罪収益移転」という、2 つの重大な犯罪が組み合わさった事件でした。

    これらの犯罪は、司法制度の根幹を揺るがし、社会の信頼を大きく損なったものでした。

    私たちは、被害者たちの叫びを、決して忘れません。彼らの怒り、彼らの悲しみ、彼らの正義を求める声を、社会に訴え続けます。

  • 湊和徳被告、責任転嫁の証言で減刑狙う? – 裁判で浮き彫りになった問題点

    湊和徳被告、責任転嫁の証言で減刑狙う? – 裁判で浮き彫りになった問題点

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    2025年3月4日、東京地方裁判所で行われた湊和徳被告の裁判では、被告人質問において、湊被告が自身の責任を回避し、減刑を狙っていると思われる証言が目立った。

    湊被告は、弁護士法違反および組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪に問われており、この日の裁判では、弁護側・検察側の被告人質問と論告が行われた。

    裁判での湊被告の主な主張は、「自身の業務は広告業のみであり、法律事務には一切関わっていない」というものだった。しかし、検察側の質問や証拠の提示により、その主張には多くの矛盾や問題点があることが明らかになった。

    問題点1:違法性の認識

    湊被告は、業務開始前に弁護士の懲戒請求記事を関係者と共有していた。これは、被告が自身の行為の違法性を認識していた可能性を示す重要な証拠となる。

    検察側は、「自分がやろうとしていることで弁護士が懲戒になるかも、と思ったのではないか」と追及したが、湊被告は「僕はこうはならない、という意味で送った」と弁明した。

    しかし、この記事を共有したこと自体が、湊被告が弁護士法違反のリスクを認識していたことの表れであり、責任逃れの弁明は苦しいと言わざるを得ない。

    問題点2:法律事務への関与

    湊被告は、法律事務にはほとんど関わっていないと主張したが、実際には事務員への指示や売上の分配など、業務全般に関与していたことが証言から明らかになった。

    特に、「先生電話」と呼ばれる弁護士になりすました電話対応について、湊被告は「良くないことだと認識していた」と認めながらも、具体的な指示や関与については曖昧な証言に終始した。

    また、今野法律事務所以外の「SSC法律事務所」の運営に関与していた疑いも浮上しており、これらの点から、湊被告が主張するような「広告業のみ」という立場は信用できない。

    問題点3:責任転嫁の姿勢

    湊被告は、事件の責任を今野弁護士や事務員の松井らに転嫁するような発言が目立った。例えば、「今野から、その対応フローで問題ないと言われていたため、問題ないと思っていた」という発言は、自身の判断の甘さを棚に上げ、他人に責任を転嫁する典型的な例と言える。

    また、「先生電話」についても、「松井が始めた」「松井か辻が実施していた」と、他人事のように証言しており、自身の関与を最小限に抑えようとする意図が見えた。

    これらの証言から、湊被告は自身の責任を認めず、他人に責任を転嫁することで、減刑を狙っていると思われる。

    免れないであろう主犯としての責任

    湊和徳は証言の中で、自らの責任を積極的に認めるようなところが見られなかったものの、裁判で明らかになった事実関係から判断しても、主犯である責任を免れることはできないと思われる。

    その理由は次の通りだ。

    • 計画立案と実行:
      • 湊被告は、今野法律事務所の運営において、広告、人件費、売上管理など、中心的役割を担っていたことが証言から明らかになっています。
      • また、マネーロンダリングのための架空請求スキームを立案し、実行していたことも証拠として示されています。
    • 指示と統括:
      • 湊被告は、事務員の松井らに対して指示を出し、業務を統括していました。
      • 「先生電話」と呼ばれる弁護士になりすました電話対応についても、湊被告が指示を出していた疑いがあります。
    • 利益分配:
      • 売上の分配割合を決定し、自身の会社である株式会社アークスを通じて利益を得ていました。
      • 「ワタナベ」「オオシロ」という人物に利益を分配していた可能性も示唆されています。
    • 違法性の認識:
      • 業務開始前に弁護士の懲戒請求記事を共有するなど、違法性を認識していた可能性が高い。
      • 今野法律事務所以外にも「SSC法律事務所」の運営にも関与していた疑いもあり、違法行為を繰り返していた可能性がある。

    これらの点から、湊被告が単なる広告業者ではなく、事件全体を主導する立場にあったという結果が導かれるのは自然のことである。

    検察側の論告でも、湊被告が主犯格であり、計画立案や事務所設立など、重要な役割を果たしていたと指摘されている。

     次回の判決で、裁判所はどういう判決を下すのであろうか。

    浮き彫りとなった辻直哉の実行犯としての役割

     またこの裁判での湊和徳の証言を通じて、辻直哉の主犯的な立場、実行犯としての立場が改めて確認できた。

    辻の役割は大きく分けて3点、今野の秘書、先生電話への関与、資金洗浄だ。

    湊和徳によれば、辻直哉は、今野の秘書として今野の指示を受け、業務を遂行し、また実行部隊が今野に相談しづらいことを今野に伝えるなどの連絡役も担っていた。

     また、まさにこの弁護士法違反の中核となる、先生電話に関して、辻直哉が松井と共に「先生電話」を実施し、監修していたとされています。

     そして、この犯行で得た収益を洗浄するために、三好教子のコデコプラスを準備し、またそことの連絡役を担うなど、資金洗浄に関与していた。

    検察側の求刑と今後の展望

    検察側は、湊被告が主犯格であり、事件において重要な役割を果たしていたとして、懲役2年、罰金200万円を求刑した。

    一方、弁護側は、湊被告が法律事務に関与しておらず、被害者への弁済も行っていることなどを主張し、執行猶予付きの判決を求めた。

  • 辻直哉被告の証言は信用できない? 裁判で繰り広げられた「他人事」の主張

    辻直哉被告の証言は信用できない? 裁判で繰り広げられた「他人事」の主張

    銀座の高級店での会食の様子

    2025年2月20日、東京地方裁判所で行われた辻直哉被告の公判では、弁護士法違反などの罪に問われている同被告の証人尋問と被告人質問が行われた。

    その中で、辻被告はあたかも自身が事件に深く関与していなかったかのような証言を繰り返した。

     裁判では当初から検察の起訴状を全面的に認めると言いながら、いざ証言に立つと、まるで他人事であるかのように主張していたからである。

    しかし、彼の証言には不自然な点が多く、真実を隠蔽しようとしているのではないかという疑念が残る。

    「他人事」で済まされないLINEのやり取り

    辻被告は、事件に関わるLINEグループでの自身の役割について、「他人事だった」と証言した。

    しかし、彼がグループ内で「わかりやすいテンプレ」と返信した「先生電話」のマニュアルや、今野被告への指示と見られるメッセージの存在は、彼の主張と矛盾する。

     先生電話のマニュアルとは、まさに、弁護士になりすましていたことを裏付ける証拠の中核となるものであるが、これに関して、辻直哉はまるで関与していなかったかのような証言をしていたが、その先生電話のマニュアルに対して、辻直哉は積極的な評価をするやり取りがラインに残されていたことは、辻直哉の証言と矛盾する。

    これらのメッセージは、彼が単なる傍観者ではなく、積極的に事件に関与していたことを示唆している。

    「知らなかった」「覚えていない」で逃れられない責任

    辻被告は、事件に関する重要な事項について、「知らなかった」「覚えていない」という言葉を多用した。

    しかし、彼が受け取っていた報酬の金額や、広告代理店とのやり取りなど、彼が関与していなければ知り得ない情報も数多く存在する。

    これらの情報は、彼が事件の核心部分を把握していたことを示唆しており、「知らなかった」という主張は、たんなる自己弁護のための言い逃れに過ぎないのではないか。

    「指示されただけ」で免れない主犯格の可能性

    辻被告は、自身の役割について、「指示されただけ」と証言した。

    しかし、彼が果たした役割は、単なる指示された作業以上のものだった可能性が高い。

    例えば、広告代理店の紹介や、報酬の受け取りなどは、彼が主導的な役割を果たしていたことを示唆している。

    実際、マネーロンダリングの役割を果たした三好教子のコデコプラスは辻直哉が手配していることも別の裁判で明らかになっている。

    これらの行為は、彼が単なる指示された作業以上のものだったことを示唆しており、主犯格としての責任を免れることはできないのではないか。

    日本語を話さない外国人妻に更生を誓う?

    辻被告は事件への関与について、「自分の身勝手、無知から多くの人を巻き込んでしまった」と述べ、特に詐欺被害者に更なる被害を与えたことへの謝罪を繰り返した。また、今後の生活については、「専門外のことには手を出さず、自分を律して行動していきたい」と語った。

    これらの発言は、辻被告が自身の過ちを深く反省していることを示すものだが、しかし、この裁判で明らかになった事実関係と照らし合わせると、同時に裁判官に対して同情を引こうとする意図が見え隠れする。

    実際、辻被告は裁判を通じて、自身の境遇や家族について詳細に語っている。例えば、古い家族と新しい家族がいること、外国人の内縁の妻と幼い子供がいることを明らかにし、その妻は日本語を話さないために、日本語ができる子どもを通じて更生をちかったこと、父親が被告を厳しく監督することを約束していることなどを挙げ、情状酌量を求めた。

    また、辻被告は、この事件内では、常に他人からの指示に従っていただけで、自らは主体的に犯罪に関与していないと主張していた。

    自己弁護に終始する辻直哉の証言に惑わされるな!

    上記に見てきたように、辻直哉の言葉と、実際の状況は乖離しているのではと言わざるを得ないであろう。

    裁判所は、彼の言葉だけでなく、客観的な証拠に基づいて、彼の証言の信用性を慎重に判断、公正な判決を下すことが求められる。

  • 鬼展開!前科隠蔽失敗?で湊和徳ピンチ!今野智博弁護士法違反裁判

    鬼展開!前科隠蔽失敗?で湊和徳ピンチ!今野智博弁護士法違反裁判

     

    詐欺被害で騙された人を騙してお金を奪った今野智博弁護士法違反事件の主犯格として逮捕された湊和徳の状証人尋問と弁護側被告人質問が1月31日金曜日、東京地方裁判所 第 531 号法廷で行われた。

     湊和徳としては、情状証人として湊和徳の実父を出廷させることで、情状酌量を狙いたいところであっただろうものの、むしろそれが逆効果となる鬼のような展開を迎えた裁判となった。

    湊和徳の実父が証言台で赤裸々告白

    情状証人は、湊和徳の実父であった。

    実父は超有名大手企業で定年まで働いていて、特に家庭内にも問題を抱えていなかったことがうかがえた。

     4年前から湊和徳とは別居を始めたということは、4年前に見謎和徳が新宅を構えたということであろう。つまりそのあたりに、収入の増収などのきっかけがあったのではないだろうか。

     湊和徳が辻直哉と出会って弁護士法違反の犯罪に手を染め始めたのが、2023年あたりであるから、今回の今野智浩弁護士法違反事件の犯罪収益が、新居購入の契機になったというわけではないであろう。

     しかしながら、辻直哉と合う前から、債務者や詐欺被害者のための弁護士紹介を行う、広告代理店業如きことを仕事として行っていたと証言していることから、そうした仕事が新居購入に何らかの影響を及ぼしていたと考えるのは、考えすぎであろうか。

    嘘をついているのか認知症なのか?

    湊和徳の実父への質問が続く。

    湊和徳と実父の自宅は徒歩圏内ほどに位置し、時折、行き来をしていたという。

     そんなときに垣間見た湊和徳の普段の生活ぶりを赤裸々に証言をし、日常生活において、親として監督していたであろうことをアピールしていた。

     しかし、逮捕につながるような仕事に湊和徳が従事していたことについて、仕事に関してはあまり話をしていなかったので、今後は湊和徳の仕事の監督も行う旨を裁判長に訴えていた。

     そこで、検察官が次々と驚くべき質問を実父に投げかけ、裁判所の雰囲気が一変した。

     というのも、実父は湊和徳の裁判で証言台に立つのは初めてだと強調していたものの、検察官が湊和徳の件で実父が証言台に立つのは二回目であることを明らかにしたからである。

     つまりそれは、実父が証言台で嘘をついたということだけではなく、湊和徳には前科があったということでもある。

     検察が明らかにした裁判記録によれば、実父は裁判の証言に立ち、法廷で湊和徳の監督をすることを誓い、誓約書面も提出していた。

     しかし実父がそのことをまったく知らないフリをしているため、検察は実父にたいして湊和徳が犯した犯罪のことに関して尋ねると、そのことは覚えていると言うが、自身が裁判に出廷したということに関しては、完全否定していた。

     これは明らかに偽証であり、そのまま実父も罪に問われてもおかしくない状況であるものの、年齢や法廷での立ち振舞を見ると、認知症である可能性もあるかもしれない。

     いずれにせよ、湊和徳の前科はかなり悪質なものであった上に、こうした偽証を行う実父には湊和徳の監督も期待できないことから、情状酌量の余地はないであろう。

    責任なし言われたことだけをしていただけ?

    実父の情状証言のあとは、湊和徳の被告人質問が行われた。

    しかしながら、この裁判の、前の裁判が長引いていたために、湊和徳への被告人質問に十分な時間が取れず、途中までの質問となった。

    その質問に対する回答を総括すると次の通り。

    • 従業員の松井がこの案件を持ちかけてきた
    • 事務員の派遣、広告運用を行っただけだ
    • 違法性がないと聞いていた

    と、従属的に言われるがままにやっていたことであり、自分が犯罪に巻き込まれた被害者であるかのような口ぶりであった。

    しかし、湊和徳は今回の事件では主犯格として逮捕されている。

    これから続きの被告人質問で新たな事実が明らかになるのだろうか。

    主犯各グループはまさに犯罪者集団

     今回の今野智博弁護士法違反事件で逮捕され、今野智博弁護士から名義を借りて犯行に及んだとされる主犯格グループとされているのが、辻直哉、松井宏、そして湊和徳の4名だ。

     そのうち松井宏と湊和徳は前科があったことが判明。辻直哉は前科はないものの、いくつかの投資詐欺事件でトラブルを抱えている。弊誌にも辻直哉に投資詐欺にあったとする複数の被害者から情報が入ってきているし、またアクセスジャーナルさんでも辻直哉の投資詐欺事件に関して、情報を掴んでいるようだ。

     つまり、今野智博弁護士法違反事件の主犯格グループは、まさにプロの犯罪集団であったといっても過言ではなかろう。

     

        

     

  • 松井宏に実刑判決!今野智博弁護士法違反の実行犯的役割に断罪

    松井宏に実刑判決!今野智博弁護士法違反の実行犯的役割に断罪

     今野智博弁護士と共謀し、被害者に弁護士と偽って被害回復を持ちかけてお金をだまし取るという、悪質極まりない弁護士法違反の犯罪グループの一人である松井宏に、懲役10っヶ月の実刑判決がくだされた。

    犯罪グループでの松井宏の立場

    今回の裁判では、裁判官は松井宏を次のように位置づけた。

     本件に引き入れた湊、今野の秘書的な役割の辻とは違い、松井は指示を受けて非弁行為を行った
     一方、今野の名を語って非弁行為を行い、相当な報酬を受け取っていた点は軽視できない

     今回の事件において、松井宏は今野智博弁護士のふりをして、被害者対応を行うなどの、実行犯的な役割を担っていた。

     前科もあったことから、検察からは懲役1年六ヶ月を求刑されていたものの、判決は実刑十ヶ月となったことに対して、被害者も納得のいかない様子であった。

    判決理由

     松井宏は辻直哉、湊和徳らと共謀し、報酬を得る目的で、2024 年 12 月 21 日~翌年 1 月 6 日の間に、5 名の詐欺被害者に対して、契約書類の作成・口座調査・交渉業務などの非弁行為を行った。

     その内容は、新橋グリーンビルに拠点を設け、事務員を雇い、詐欺被害者に対する助言、相談、指導を行うといっ
    た組織的な犯行である。

     被害者 5 名、犯罪期間は 16 日と少ないものの、本件は悪質であり、弁護士業務の社会的信頼を失墜させたものである。

     松井宏は詐欺の前科があったが、今度は詐欺被害にあった人の役に立ちたいという思いから本件行為に至ったというが、刑事責任があるのは明らか。

     しかしながら、被告は罪を全面的に認めており、反省している点が考慮され、懲役10ヶ月となった。

    甘すぎる判決の理由

     弁護士の社会的評価と信用を貶め、判明しているだけでも5億円の被害が確認できる事件の実行犯としては、だいぶ甘い判決であると思われる。

     検察側が立件できた被害者、被害額と実際の犯行、犯罪規模と比べて、少なかったことが、今回の甘すぎる判決につながったのであると言われているが、事情通はこの判決には裏があるのではという。

    曰く「もともと、特殊詐欺の捜査の過程で、たまたま発覚したこの弁護士法違反の事件であり、警察の捜査の狙いはもともと別のところにあった。

     今回の弁護士法違反で首謀者として検挙できたのは、今野智博、辻直哉、湊和徳であるが、特に辻直哉は、これ以外にも数多くの詐欺事件への関与が疑われている。

     また辻直哉の背後に大物が控えているのではとも噂されている。また、もっと大きな別の事件もあるのではとも言われている。

     そうした黒幕に関する情報提供がなされたことへの司法取引が行われたのではないだろうかとのことである。

     たしかに、最近警察はトクリュウといった、SNSや求人サイトで集めた人を実行役にして犯罪を繰り返す、新しいタイプの犯罪集団の検挙に力を挙げていると言われている。

     辻直哉をたどると、匿名掲示板の運営会社とのつながりもあることから、今回の松井宏が何らかの有力な情報が提供されてたのでは、というのもあながち有り得る話だ。

     

  • 今野智博弁護士法違反裁判傍聴記・湊和徳がコデコプラスで犯罪収益回収

    今野智博弁護士法違反裁判傍聴記・湊和徳がコデコプラスで犯罪収益回収

    令和6年12月12日、東京地方裁判所の第531方法体で、今野智博弁護士の名義貸し事件に関与した湊和徳被告の裁判が開かれた。

     この事件は、弁護士の信頼性を大いに損なう事件で、社会的な影響も大きく、大変注目されている裁判だ。

     計11名が逮捕されたなかで、湊和徳は、今野智博被告を筆頭に、辻直哉、松井宏に次いで主犯格、リーダー格と呼ばれている人物だ。

     というのも、この事件において計画から実行まで主導的立場にあった辻直哉に対して、違法弁護士事務所の名義人となる今野智博元弁護士を紹介した人物であり、またこの違法弁護士事務所の広告運営や資金分配などの管理に関わっていた人物だからである。

     また、この事件は警察が別の特殊詐欺事件を捜査している際に発覚したものであるが、おそらくそうした特殊詐欺に関与はしていなかったであろう今野智博弁護士と、特殊詐欺グループをつないだとされるのが湊和徳被告であり、その裁判において背後に潜むであろう特殊詐欺グループ解明の手がかりがあるのではないかと注目されている裁判でもある。

     この裁判では新事実としてマネーロンダリングに関与した株式会社コデコプラスの存在が明らかとなった。

    湊和徳の株式会社arcxが入居しているルネパルティーレ汐留

    湊和徳の起訴内容について

     検察側が読み上げた起訴内容は次のとおりである。

     湊和徳は、辻直哉、松井宏らと共謀し、2023年9月11日 から新橋グリーンビル 7 階において非弁行為を行った。
     詐欺被害者から得た報酬は、現金振込の場合は直接今野の預かり金口座に、クレジットカード決済の場合は、カード決済代行会社のアルファノートより手数料が引かれた上で、今野智博の預かり金口座に振り込まれていた。

     湊和徳は、詐欺被害者から得た収益の 90%を得ていたが、収益の 90%のうち、一部をコンサルティング会社に広告費として支払っていた。
     上記の広告費を引いても、多額の資金が湊和徳が代表を務める「株式会社アークス」に振り込まれる形だった。
     そのため、株式会社アークス名義の多額の振込を避けるべく、辻直哉と共謀し、借名口座を作成した。

    辻直哉が手配した犯罪収益回収会社は三好教子のコデコプラス

     湊和徳は犯罪収益を回収するために、辻直哉を通じて株式会社コデコプラスの代表者である三好教子に借名口座の作成を依頼する。
     この借名口座は、次のようなかたちでマネーロンダリングに利用された。
     現金振込分に関しては、株式会社コデコプラス名義で、今野宛てに架空の広告費の請求書を作成。金額は判明している分だけでも5千万円弱。
     クレジットカード決済分に関しては、決済代行サービス会社であるアルファノート株式会社より5千万超が今野の預り金口座に振り込まれ、株式会社コデコプラス名義で、今野宛てに架空の広告費の請求書を作成し、4回に分けて振り込まれている。
     これらの請求書は、松井宏から、主犯者たち(今野智博、辻直哉、松井宏、湊和徳)が共有していたグループ LINE にデータで送信されて確認され、請求書データをもとに、今野智博が振込を実施していたという。

    株式会社コデコプラスが入居するバリュー神田ビルディング

    証拠説明と弁護側による不同意事項の確認

     湊和徳は起訴事実を認め、公訴事実は争わないとしてものの、証拠資料が一部犯行期間外のものがあることに異議を唱えたのと、被告人質問後に証人尋問するという順序は、刑事訴訟法にそぐわないものであると撤回を求めた。

    次回期日は1月31日に同法廷、論告・弁論が予定された。

    三好教子のコデコプラスとは

     辻直哉の求めに応じて借名口座を提供した三好教子は、株式会社コデコプラスの代表取締役である。
     コデコプラスは、東京都千代田区神田錦町一丁目14番11の4階に位置し、公告は電子公告で行うとされ、http://halalindustry.net/com.html のアドレスが記載されているものの、そこにコデコプラスの公告は見当たらない。
     ちなみに、http://halalindustry.net/com.html は、

    ハラールインダストリー株式会社
    千葉県千葉市中央区中央3丁目17番1-1212
    代表者    市川 治彦

    となっている。

    コデコプラスの三好教子氏は、今回の11名の逮捕者の中に含まれていたのかは不明であるが、検察が起訴事実の中で、「辻直哉が借名口座の作成を依頼した」と言及していることから、何らかの処罰は免れないであろう。

     辻直哉のマネーロンダリングに加担したことで、どんな見返りがあったのかに関しては、明らかになっていないものの、この借名口座を通じて1億円近い犯罪資金が資金洗浄されたとなれば、その社会的な責任は重い。

    株式会社コデコプラスについて

    株式会社コデコプラスは、もともと株式会社コデコとして平成26年7月28日に設立されている。

     資本金は1000万円にものぼる。その株式会社コデコは、謄本上では代表取締役は三好教子となっているものの、ホームページ上においては、代表者は矢野理枝としている。

    令和3年11月30日に、株式会社コデコ から 株式会社コデコプラス に変更し、住所も「東京都千代田区神田錦町一丁目14番11号バ リュー神田ビル4階」から、「東京都千代田区麹町三丁目7番1号半蔵門村山ビル6階」へと移転している。

    取締役も代表取締役も、一貫して三好教子となっていて、矢野理枝の名前は見当たらない。

    湊和徳の株式会社arcx

     一方、今回の主犯格の一人であり、今野智博氏と辻直哉を引き合わせた湊和徳は、株式会社arcxの代表取締役である。

     この会社は、表向きはコールセンターとなっている。

    会社が設立されたのは、令和2年10月1日となっていて、

    法人の本店住所は、東京都港区東新橋2-18-3ルネパルティーレ汐留9Fである。

    賃料は月100万円近いが、一体その賃料をどのように捻出していたのであろうか。

  • 今野智博 弁護士法違反裁判初公判!「名義貸した覚えはない」と無罪を主張?

    今野智博 弁護士法違反裁判初公判!「名義貸した覚えはない」と無罪を主張?

     

     自身の弁護士名義を無資格者に貸して法律事務をさせる非弁行為をさせた弁護士法違反の罪に問われた元衆議院議員の今野智浩被告の初公判が2024年11月28日、東京地裁531号法定で開かれた。

     驚くべきことに、今野智博被告はこの裁判で無罪を主張した。

     起訴状によるとこの事件は次の通り。

    昨年12月~今年1月にかけ、弁護士資格を持たない辻、松井らに違法な名義貸しを行い、架空詐欺事件の被害金の回収の委任契約、法律事務を行わせ、報酬を得た弁護士法違反

    というものだ。

    この事件では10人逮捕されていて、そのうち主犯格にあたる松井宏と辻直哉は皆、罪を認めている。

    今野智博被告に至っては、違法収益洗浄で追起訴までされている。

     そうした中で、今野智博被告が無罪を主張したというのは驚きだった。

     今野智博被告の主張は、「辻、松井、湊に法律事務はさせておらず、また自分の弁護士の名義も利用させていない。というものだ。

    これに関して、裁判官が今野智博被告に対して「電子契約委任で弁護士の電子印を利用していたのは、事実でないのか?」と質問すると、今野智博被告は「事務員に指示し、使用していた。」と答え、弁護士は次のように補足した。

    「起訴状には、電子システムを利用した委任契約を締結したとあるが、これは事務員に指示して事務員が使用したにすぎず、委任契約は依頼者と松井間で行われており、共犯である辻、松井が契約の主体を行った事実はありません。
    よって共犯者(辻、松井)の実態がないため、弁護士法違反は成立せず、被告人は無罪です。」

    と主張だ。

     先の松井や辻の裁判ではすでに今野智博被告と非弁行為をすることの話し合いと合意が行われていたことが確認されているし、また名義貸しの対価となる報酬も受け取っていたとなれば、その報酬をどう説明するのであろうか。

     かなり苦しい主張のように思えたが、自身が弁護士であるから、それ相応の根拠があるのだろう。

    検察側の冒頭陳述

    続いて、検察側の冒頭陳述が述べられた。その内容は次の通り。

     今回の非弁行為の主犯格である辻直哉と今野智博被告が知り合ったのは令和5年4月。そして5月にあらためて湊和徳が今野智博被告を辻直哉に紹介したと言う。

    そこで今野智博被告、辻直哉、湊和徳、そして松井宏の4人で弁護士法人を設立する。

     当初は「今野法律事務所」を支店化する予定であったものの、弁護士が見つることができないまま、令和5年8月に開所する。

     事務所が開設された新橋グリーンビル8階は、今野智博被告名義で借りていたが、今野智博被告は埼玉の今野法律事務所にいて、新橋の事務所には常駐していなかった上に、新橋の事務所の事務員の採用にも関わっていなかったということから、新橋の事務所への関与がほとんどなかったことがうかがえる。

     その新橋の事務所での売上の分配は、今野智博被告が10%を取っていたと言う。そして、湊指定の口座には経費等引いた内、6%前後、辻は売上の5%、松井はアークスの給料として230万+売上の2~5%を湊から受け取っていた。

    令和5年9月2日にインターネット上にフリーダイヤル、「FX、マッチング詐欺、詐欺被害は弁護士へ依頼し返還請求可能」などの広告を打ち、今野法律事務所名でLINEアカウントを作り自動応答システムで対応していた。

    新橋の事務所の事務員の間では、効率的に相談者から契約をとるためのノウハウをまとめたマニュアルが共有されていたと言う。また、着手金の合計を売上に見立て、営業成績表を作成。

     こうしたことから、新橋の事務所は被害者から着手金を詐取することが目的だったことが伺われる。

     松井らは今野智博被告になりすまし依頼者に電話をかけており、それを「先生電話」と呼んでいた。

    被害者からの依頼キャンセルや着手金返還などといった例外的な対応は今野智博被告が行っていた。

    こうしたことから、役割分担も明確に決められていて、今野智博被告は新橋の事務所のスタッフと綿密に連携していたことが伺われる。

     今野智博被告は、令和5年11月に業務を処理しきれないと判断し、12月に「年明けからネット広告を取りやめたい」と湊和徳に進言したものの、令和6年2月頃までネット広告は掲載されていたという。

     つまり少なくとも令和6年1月まで非弁活動を行い、今野はそれらで得た利益の10%を報酬として得ており、着手金総額は4億9000万にのぼる。

     この非弁行為が発覚したのは、別件の特殊詐欺で警察が捜査中、新橋のビルに関係者が出入りするのを発見し、捜査したところ、弁護士法違反があり逮捕に至ったと言ったものだ。

    新橋グリーンビル

    弁護側の意見陳述

    これに対して、弁護士側の意見陳述が述べられた。パワーポイントを使用しながらの陳述で、全力で無罪を勝ち取ろうとしに来ていることが伺われる。

    冒頭では弁護士から次のように述べられた。

    元衆議院議員である今野は寝る間も惜しんで弁護士活動している中、名義貸しで起訴されたが、名義貸しした事実はないという。

     自ら法律事務を行い、事務スタッフは補助的業務のみしかかからわせていないと主張。

     また詐欺被害者の被害金8,000万円(直接被害者に振込まれる分も含めたら約1億)の取り戻しに成功したと主張する。

     弁護士法違反はしていなかったにも関わらず、検察は強引に検挙に踏み切ったとの主張だ。

    事件の背景について

    続いて、弁護士は今野智博被告の背景を次のように説明した。

     今野智博被告は経済的に困っておらず、このような着手金で儲ける必要がなかったが、弁護士として17年のキャリアを積んだ中で、昨今のロマンス詐欺などの被害状況をみて、こうした世の中の状況が心に引っかかっていたと言う。

     そんな折に、仕事で関わりのあった辻直哉から湊和徳を紹介してもらい、次のようなことを聞いたと言う。
    「ロマンス詐欺、投資詐欺、副業詐欺にあった被害者は警察に相談しても「取り返せない」と言われ、弁護士に相談しても「無理、あきらめなさい」と言われる状況。」「湊和徳の知る詐欺被害に取り組む弁護士は6割回収している」「ネット広告を出せば困っている被害者へアウトリーチできるのではないか、被害者を助けられる、被害者が先生を待っている」

    こうしたことを聞かされ、「人のためになることができるなら」と今野智博被告は詐欺被害金回収を決意し、弁護士法人化など詐欺被害救済に向けた体制作りを開始したという。

    今野智博被告の受任体制

    ・当初の想定では月に20件から30件程度の相談を受け、平均単価30万として、月間1,000万程度の売上を想定し、そこから経費を除いて手元に100万が残るというものだった。

    埼玉の事務所を法人化し、新橋に支店を設立したが、新橋の事務所で内定を出した弁護士がいたものの、予想外に辞退されたという。 

     そこで相談者の聞き取り内容や進捗が、オンラインで把握可能なシステム(Lステップ)を導入し、LINEによる自動応答で相談者からの聞き取りを行っていたと言う。

    今野智博被告が指示した内容

     今野智博被告が、インターネット広告の掲載依頼を新橋の事務所スタッフに指示していたという。

     また、Lステップの入力、定型的な委任契約書、書類作成を事務スタッフに指示し、個別の対応が必要な場合や、弁護士会照会、返還請求などは全て今野智博被告が自らが対応していたという。

     依頼者からの着手金は今野名義の預り金に振込まれ、入出金管理はすべて今野智博被告が自身で対応し、事務スタッフは全て今野智博被告の指示に基づいて対応行っていたと説明していた。

    弁護士法違反について

     名義貸しの対価が発生していた場合、弁護士法違反が成立するものの、今野智博被告の場合は、そうした事実はなかったと言う。

     なぜならば、今野智博被告は実際に業務を行っている事実があるために、名義貸しとはいえない、というものだ。

     つまり、今野智博被告に弁護士法違反を問うのであれば、今野智博被告が事案処理を行った実態がないことを立証する必要があるという。

     また、委任契約は今野智博被告が顧客と直接締結していたので、これは弁護士法違反ではなく、無実を主張すると言う。

    雑感

     共犯者として逮捕された辻直哉、松井宏、湊和徳らは、今野智博被告から名義を借りて法律業務をしていたことを認めている。

     また法律業務を行っていたことも認めているし、売上に応じた分配を受け取っていたとなれば、今野智博被告が名義を貸していない、貸したつもりはないというのは通用しないのではないか。

     しかしながら今野智博被告は、法律の解釈に踏み込むことで、無罪を勝ち取ろうとしているのではないかと思われる。

     いずれにせよ、詐欺被害にあった被害者たちをさらに騙して着手金をだまし取る非常に悪質な犯罪である上に、さらにその被害者数はわかっているだけでも900人、その被害額は少なくとも5億円にものぼるという規模で、弁護士の社会的信用を貶めた罪は計り知れない。

     この被害に応じた相応の罰が加害者たちに下ることを望まずにはいられない。

     

  • 虎ノ門産業ビルに新展開!新たな抵当権者㈱IRISは西岡江美が関与する西岡進のダミー会社

    虎ノ門産業ビルに新展開!新たな抵当権者㈱IRISは西岡江美が関与する西岡進のダミー会社

    虎ノ門産業ビルの抵当権者に西岡進&西岡江美グループ登場!

     地面師、詐欺師、ブローカーがはびこる虎ノ門産業ビル。暴力団の関与やビルオーナー拉致疑惑などがちらつくこともあり、コンプライアンス案件となっていることもあり、買い手がつかず、問題物件となっている、虎ノ門産業ビル。

     しかしながらそれでも整理が進み、ビルの周りに囲いまでできて、ついに最終局面を迎えたかに思えたところに、また新たな火種が出現して話題になっている。

     その火種とは、新たに抵当権者として登記された㈱IRISだ。 

     謄本を取り寄せて目を通すと、20年前に設立された会社で、資本金は3000万円。

    取締役は代表取締役を兼ねた飯窪和城氏だけが登記されている。

    飯窪和城氏は2017年にルーデン・ホールディングス㈱が子会社化したソフトウェア事業などを手掛けるP2P BANKの社長でもあった。

     ルーデン・ホールディングス㈱といえば、西岡進が晩年に社長をやっていた会社として有名なので、ここで多くの人はピンと来るだろう。

     ㈱IRISとは西岡進のたくさんあるダミー会社のうちの一つであり、そのダミー会社の中でも、かなり主役として活躍していた旧㈱エル・イー・マネジメントだ!

     この㈱IRISの遍歴を改めて調べてみたところ、驚くべきことが判明した。

    西岡進のダミー会社一覧

    ㈱IRISは恐ろしく入り組んだ会社

     2024年12月18日現在、虎ノ門産業ビルに抵当権者として登録されている㈱IRISは、所在地が「東京都港区赤坂三丁目14番7号」となっている。

     ㈱IRISという名前の会社は100社以上あるので、非常に紛らわしい。その中から上記の住所の㈱IRISの謄本を探すと、その会社はすでに閉鎖されている。

     抵当権者に設定しておきながら、もう法人を閉鎖してしまっていることを不思議に思いつつ、その閉鎖謄本を取り寄せて見てみると、その閉鎖謄本の中には、会社の役員として西岡一族の名前がずらっと並んでいた。

     しかしながら、なぜか西岡一族は全員解任辞任していて会社から籍を抜いており、飯窪和城氏が代表取締役として就任した後に、閉鎖されていた。

    なぜ閉鎖する前にわざわざ西岡一族が籍を抜いたのか?

     そこでさらにこの会社を追うために、この法人番号で謄本を請求すると、3件の登録が確認できた。そのうち2件は閉鎖となっている。

     最新の謄本では、代表取締役として飯窪和城氏の名前があるだけで、それ以外の役員の登録はされていない。

     そして閉鎖謄本の一番古いものを見ると、㈱IRISは㈱エル・イー・マネジメントから名称変更したということが確認できた。しかもこのときは、本店住所を移転してからすぐに閉鎖をしている。なぜわざわざそんな細かい操作をしているのか?

     そこで本店住所移転の前の住所の㈱エル・イー・マネジメント社の謄本を請求してみた。

     すると、その閉鎖謄本は代表取締役は中島邦彦氏でそれ以外の役員が登録されていない状態の謄本になっている。しかも法人番号が㈱IRISのものと違うものとなっている。

     今は、会社が移転しても法人番号が引き継がれるが、以前は別の管轄に本店を移転すると新たな法人番号が付与されるため、悪いことをした会社の過去を隠蔽するために、管轄外に本店を移動させて法人を閉鎖させるという手法が、不動産ブローカーの間で流行っていたと言うが、その名残であろう。

     こうしたことから、㈱IRISの過去を追うのは、非常に困難になっているが、要するに㈱IRISは西岡進のダミー会社であった㈱エル・イー・マネジメントであり、その過去を消そうとしていた痕跡が様子が伺われたのだ。

    エルイーマネジメントの変遷

    ㈱エル・イー・マネジメントが過去に犯した犯罪

     ㈱エル・イー・マネジメントは、西岡進が不動産犯罪に悪用してきた主役級のダミー会社だ。

     実態のない債権を捏造し、㈱日本ライフクリエイトの西岡江美と共謀してでたらめな抵当権設定することで、真っ当な不動産取引を妨害して裁判所を欺き、不動産の詐取を図った。

    白金の貴婦人『西岡江美』の正体は30億円詐取した不動産収奪首謀者
    西岡江美は30億円不動産収奪疑惑の西岡進の協力者で受益者か!

     それが失敗に終わると、今度は裁判所命令に背いて、登記所を騙すことで競売手続きを進め、自己競落によって不動産を、正当な所有者から詐取することに成功してしまう。

     弊社がこのことを報じると、西岡江美は息子を通じて弊社に連絡をしてきて、事実無根だ、何も悪いことをしていないとうそぶいていた。

     たしかに新橋三丁目の事件においては、逮捕はされていない。しかしそれはたまたま警察の手が及んでいなかっただけであり、無実ではない。

     実際に、裁判所に提出された証拠資料には捏造の様子がはっきりと確認できる。逮捕者は出ていないものの、間違いなく犯罪を犯していたのが、㈱エル・イー・マネジメントであり、㈱IRISのルーツである。

    ㈱IRISが現在入居するビル

    法人の閉鎖再開繰り返し過去の犯罪を隠蔽か?

     この㈱IRISは、社名変更を3回、会社の閉鎖再開を4回と頻繁に繰り返してきている。
     これによって、上記でも述べたように、会社の履歴を追うことを困難にし、また西岡一族が関与していたことがわからないようになっている。 

     問題ある過去を掘り返されないように、隠蔽しようとしたのであろう。

     そもそも、㈱エル・イー・マネジメントの架空債権による担保設定がM社との間で問題になっていた際、株主も代表取締役も中島邦彦であるから、西岡進とはまったく無関係の会社だということで、架空債権疑惑を否定していた。

     ところが、その裁判も終わり、登記所を騙して自己競落に成功して不動産収奪を成功させると、その不動産をよこせとばかりに、西岡進は会社をダミー社長の中島邦彦から取り上げて自分が代表取締役になった上に、さらに当時の役員も一斉に追い出して、西岡進の身内に入れ替えている。

     その様子は笑ってしまうほど露骨に西岡進のダミー会社であることを自ら証明しているようなものである。

     中島邦彦氏が代表取締役の際は、㈱エル・イー・マネジメントが西岡進のダミー会社であることを否定していたが、やっぱり西岡進のダミー会社であったわけだ。まさに平気な顔をして嘘をついていたのが西岡進であり西岡江美だ。

     ところが今度は、虎ノ門産業ビルの抵当権設定をする直前に、西岡一族は一斉に会社から籍を抜き、飯窪和城が代表取締役に就任し、その後再び会社を閉鎖して再開している。

     西岡一族が㈱IRISに関与していたことの隠蔽工作であろう。

     こうした会社が、コンプライアンス案件である虎ノ門産業ビルに抵当権者設定されたとなれば、ただごとではないであろうことがわかるだろう。一体これから何が起こるのであろうか。

    ㈱IRISの抵当権はデタラメではないか?の噂

     ㈱IRISの抵当権設定において、今、巷でいわれているのが、「お金を渡さずに抵当権設定だけした」というものだ。

     そもそもこの抵当権の損害金の算定が、違法ではないかとの指摘もある。というのも法定金利は、100万円以上の場合だと年15%が上限だと定められている。

     しかし虎門産業ビルの謄本に登記されている損害金算定が20%となっている。これが違法金利ではないかと、騒ぎ立てられているわけだ。

     こんな雑な損害金算定がされていることもあり、実際はお金は動いておらず、登記だけ入れたのではとまことしやかにささやかれている原因ともなっている。

     しかしこの抵当権登記はまったく別の思惑があったと言われている。

    大黒不動産の樋口浩太が招き入れた?

     西岡進のダミー会社である㈱IRISを抵当権者に招き入れたのは、大黒不動産の樋口浩太ではないかと言われている。

     三栄建築設計ともつながりがあると言われている大黒不動産の樋口浩太氏は、西岡進が死去した際に、西岡進が所有していた三郷の物件の売却の手引をしたつながりで、西岡一族をそそのかして、二億円を出させて抵当権者に設定したと言われている。

    三栄建築設計創業者電撃辞任後に株価続落!反社の検索キーワード急増?

     西岡江美は、三郷の物件の売却で大金が転がり込んだことを知られている樋口浩太に、虎ノ門産業ビルにお金を出せと言われると、断りきれなかったのであろうか、それと同時に、あわよくば虎ノ門産業ビルに首を突っ込むことで、更に儲けてやろうというスケベ根性もあったのであろう。

    大黒不動産の樋口浩太氏は、三郷北部地区土地区画整理事業において、以下の点で批判されています

     よって、巷で噂されているような、架空の金消契約での抵当権設定をしているわけではないようである。

     それどころか、ライブライブの7億円抵当権設定も、大黒屋不動産の樋口浩太つながりで西岡一派が一枚噛んでいるのではないかという噂もある。

    西岡一族の資産が眠る㈱日本ライフクエリエイト

     この㈱IRISが虎ノ門産業ビルに抵当権設定したことで、同じく注視しておきたいのが、㈱日本ライフクリエイトの動きだ。

     なぜならば㈱日本ライフクリエイトは、西岡進の犯罪資金を溜め込む隠し金庫であり、資産管理会社と呼ばれている会社だからだ。

     西岡進が支配するダミー会社、西岡一族の資産を㈱日本ライフクリエイトに集約させていて、その資産は80億にも及ぶと言われている。

     ㈱日本ライフクリエイトは、新橋三丁目の不動産収奪事件を契機に、西岡進の本妻である西岡江美が代表取締役に就任、そして西岡一族を役員に送り込み、西岡一族の隠し金庫として機能していた会社だ。

    西岡進死去前日に西岡一族が一斉に会社から籍を抜く!

     ところが不思議なことに、令和4年7月15日に西岡進が死去すると、その前日である7月14日に西岡一族が役員を一斉に辞任登記し、代表取締役も福山哲也が就任。その後、すぐに会社を閉鎖し、また会社を再開するという、ロンダリングを行っている。

    なぜ、西岡進の死去する前日に、一斉に西岡一族が役員から抜けたのか?

     そのため、西岡一族の会社だった㈱日本ライフクリエイトの登記簿は、今や西岡のにの字も見られない、福山哲也一人の会社となっている。

     西岡一族の資産管理会社からなぜ西岡一族が一斉に去ったのか?そしてこの会社が保有していた80億円とも言われる資産は、一体どこに流れたのであろうか。

     西岡進が死去する1日前に、なぜ一斉に会社を辞任解任したことの目的とはなにか?その意図は何なのか!

    日本ライフクリエイトの変遷

    西岡江美が企むのはマネーロンダリングか?資産隠しか?

     西岡進が死去し、犯罪的手法で溜め込んだ、80億円にものぼると言われる莫大な資産を受け継いだ西岡江美が虎ノ門産業ビルに参入してきた目的はなんであろうか。

     参入前の㈱IRIS(旧㈱エル・イー・マネジメント)や㈱日本ライフクリエイトの妙な動きは何を意図したものなのか?

    マネーロンダリングを企んでいるのか、資産隠しを企んでいるのか。

    もしそんなことを企んでいるのであれば、不当に奪った収益を騙した人たちに弁済するほうが先であろう。

     西岡進のやり方はもう、今の時代には通用しない。

     いずれにせよ、西岡江美によって犯罪が繰り返されないように我々は注視する必要があろう。

    2024年12月現在、日本ライフクリエイトが入居するドレイクふじみ野

    まとめ

     虎ノ門産業ビルに新たに抵当権者設定された㈱IRISという会社は西岡進の数あるダミー会社の中でも主役級であった旧㈱エル・イー・マネジメントから社名変更された会社だ。

     この会社はかつて㈱日本ライフクリエイトという西岡一族の裏金庫ともいわれていた会社と架空債権で抵当権設定するという手口で、不動産収奪をしていた会社である。

     そのため、今回、虎ノ門産業ビルでも同じような不正が再現される可能性がある。

     最終局面を迎えたかと思われた虎ノ門産業ビルに西岡江美グループが加わったことで、ゴールは遠のき、泥沼が広がったのかもしれない。

     今後、虎ノ門産業ビルにあらたに抵当権者設定された㈱IRISの動きとともに、㈱日本ライフクリエイトの動きにも注視が必要だ。